2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
それと併せて聞きますが、中小事業主労災等共済事業法案における中小事業主の定義では、厚生労働省令で定めるものも含まれていますが、この省令で定めるものには、一般的に考え得る事業主以外の者は含めないという理解でよいか。そしてまた、具体的にどのようなものを想定しているか、お答えください。
それと併せて聞きますが、中小事業主労災等共済事業法案における中小事業主の定義では、厚生労働省令で定めるものも含まれていますが、この省令で定めるものには、一般的に考え得る事業主以外の者は含めないという理解でよいか。そしてまた、具体的にどのようなものを想定しているか、お答えください。
中小事業主労災等共済事業法案における共済は、国が行う労災保険や民間の傷害保険などとどのような差異があるのか。 また、同法案では、労働災害等以外の災害に係る共済事業についても実施できることとなっていますが、あくまでも人的損害が対象であり、建物、車などの物的損害は対象ではないという理解でよろしいでしょうか。
これらも踏まえまして、今般の改正電気事業法案におきまして、既に欧州では先行して導入された制度を参考にして、この我が国でも、国が事前に収入上限を承認をする、そして投資の確保と最大限の効率化インセンティブを付与するレベニューキャップ制度を導入することを盛り込んでおります。
このため、改正電気事業法案におきましては、配電事業の許可基準として、その配電事業の開始が、電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であることを規定をしております。すなわち、クリームスキミングが生じていないことを国が確認をする仕組みとなっております。 また、さらに、御指摘ございました配電事業者が撤退をする場合にも備える必要がございます。
本法案は、まさに米国カジノ企業によるカジノ企業のためのカジノ事業法案であります。 このようなカジノ法案は廃案にするしかありません。 以上、反対討論を終わります。(拍手)
そういったことにも対応するために、一定のルールを定めた上で健全な民泊の普及を図りたいということで、今般、住宅宿泊事業法案を先国会で通していただいたというふうに思っておるところでございます。 届出制でございますけれども、これは匿名性を排する必要があるということで、この法律の中で届出制というのを導入をさせていただきました。
今回の電気通信事業法案の中では、IP網への移行に対応するということですけれども、そういうことがユニバーサルサービスの後退になってはならないという立場から質問をさせていただきたいというふうに思います。
法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第八 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) 第九 地方自治法第百五十六条第四項の規定に 基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承 認を求めるの件(衆議院送付) 第一〇 電子委任状の普及の促進に関する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第一一 住宅宿泊事業法案
○議長(伊達忠一君) 日程第一一 住宅宿泊事業法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長増子輝彦君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔増子輝彦君登壇、拍手〕
それでは、これより住宅宿泊事業法案について採決に入ります。 まず、青木愛君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
ただ、今後、この住宅宿泊事業法案が成立後、登録をしてくれという要請は行い、協力をしますというお答えはもらっているところでございます。
○委員長(増子輝彦君) 休憩前に引き続き、住宅宿泊事業法案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
住宅宿泊事業法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に旅館、ホテル業と同様に宿泊者名簿の備えつけの義務を課すこととしております。
民泊宿泊事業法案におきましては、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が一年間で百八十日を超えないものということで判断しております。
○塩崎国務大臣 住宅宿泊事業法案、民泊法案、これにおいては、住宅宿泊事業とは、宿泊料を受けて住宅に百八十日以内で人を宿泊させる営業、そして、住宅宿泊事業の届け出を行った者は、旅館業法の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる、こういう旨が規定をされております。届け出を行うことによって、旅館業法の適用が除外されるということでございます。
住宅宿泊事業法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、観光庁長官田村明比古君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
住宅宿泊事業法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(増子輝彦君) 住宅宿泊事業法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。石井国土交通大臣。
平成二十九年六月二日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十号 平成二十九年六月二日 午前十時開議 第一 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 地方自治法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、住宅宿泊事業法案(趣旨説明)
この際、日程に追加して、 住宅宿泊事業法案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
テロ等準備罪処罰法案と住宅宿泊事業法案との関係に関するお尋ねがございました。 テロ等準備罪を新設するなどいたしまして国際組織犯罪防止条約を締結することは、テロを始めとする組織犯罪を未然に防止をし、これと闘うための国際協力を可能とするものであり、極めて重要なものであると考えております。
本日の議事は、最初に、住宅宿泊事業法案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、石井国土交通大臣から趣旨説明があり、これに対し、酒井庸行君、野田国義君、辰巳孝太郎君、室井邦彦君の順に質疑を行います。 次に、日程第一について、国土交通委員長が報告された後、採決いたします。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、住宅宿泊事業法案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党・こころ一人十分、民進党・新緑風会一人十五分、日本共産党及び日本維新の会各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平成二十九年六月一日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十四号 平成二十九年六月一日 午後一時開議 第一 住宅宿泊事業法案(内閣提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及
○議長(大島理森君) 日程第一、住宅宿泊事業法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。 ————————————— 住宅宿泊事業法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔西銘恒三郎君登壇〕
————————————— 議事日程 第二十四号 平成二十九年六月一日 午後一時開議 第一 住宅宿泊事業法案(内閣提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第三 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を
本法案が対象とする住宅宿泊事業は、住宅等を一時的に宿泊事業で活用するものであること、また、不動産業者や個人の住宅所有者によって実施されるものであることなど、通常の旅館業とは異なる性質を持つものであることから、旅館業法の改正ではなく、新法である住宅宿泊事業法案で対応することとしております。
○田村政府参考人 先ほど、観光政策全体として、宿泊施設、それから、その他のところも含めてですけれども、バリアフリーといいますか、ユニバーサルデザインの普及といいますか、そういうものを進めていくというのは非常に重要であるということはまず前提で申し上げた上で、住宅宿泊事業法案で特にバリアフリー対応というのを義務づけているわけじゃありませんけれども、住宅であるという性質ですので、それぞれのオーナーの一つの
内閣提出、住宅宿泊事業法案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、弁護士三浦雅生君、旅館経営者永山久徳君及び神戸松蔭女子学院大学教授中林浩君、以上三名の方々に御出席いただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
本法律案、住宅宿泊事業法案が成立すると、きちんと届け出をすることによって、また、法律を守ることによって、旅館業法の適用除外という形をとれることになるわけですけれども、本法施行後、やはり違法民泊や不適切な管理を行う民泊については厳しく取り締まりをする必要があると考えます。
質問の機会をいただいたことに心から感謝を申し上げまして、住宅宿泊事業法案について質問させていただきます。 飛躍的な外国人観光客の増加、地方都市を中心に空き家の増加、そしてシェアリングエコノミーの進展という中で、規制にかからない形で、ネット上を中心に民泊サービスが横行しているという状況であります。
○石井国務大臣 ただいま議題となりました住宅宿泊事業法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、住宅を活用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊について、空き室を一時的に提供しようとする者と旅行者をインターネット上でマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、我が国でも急速に普及しております。
望月 義夫君 野中 厚君 大塚 高司君 藤丸 敏君 佐田玄一郎君 篠原 孝君 荒井 聰君 宮崎 岳志君 水戸 将史君 同日 辞任 補欠選任 池田 道孝君 和田 義明君 同日 辞任 補欠選任 和田 義明君 前田 一男君 ————————————— 五月二十五日 住宅宿泊事業法案
○西銘委員長 次に、内閣提出、住宅宿泊事業法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。 ————————————— 住宅宿泊事業法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○田村政府参考人 住宅宿泊事業法案におきましては、対象となる住宅は、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋等であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国交省令、厚労省令で定めるものと規定しているところでございます。
あわせまして、今国会には住宅宿泊事業法案も提出されております。この関係についてお伺いいたします。 空き家、空き室となっている住宅を民泊として提供するには、旅館、ホテルに求められる設備要件に比べれば簡易なものとなるものの、表示や安全設備などの追加整備やリフォームなどが必要となることも多いと考えます。
ちょっと質問しにくい空気になってしまったんですが、私は、このフィンテック法案は非常に大事で、ぜひいい形で成立してほしいと願っている一人でありますが、先般、二月二十二日のこの財務金融委員会で、このフィンテック事業法案ができる前にフィンテック事業者の方とよくよく意見交換してくださいということを局長にお願いしましたけれども、その後、そういったことは行われましたでしょうか。
一方で、近年のいわゆる民泊サービスの増加等を踏まえ、住宅宿泊事業を一つの類型として位置づけ、その実態把握と適切な指導監督を行うために、住宅宿泊事業法案を今国会に提出しているところであります。
これを踏まえまして、三月十日に閣議決定をされ、国会に提出させていただきました住宅宿泊事業法案におきましては、住宅宿泊事業とは、住宅において一時的に人を宿泊させる事業を実施するものであり、住宅としての性質が失われることのないよう、年間の半分以上の宿泊が行われないこと、すなわち、人を宿泊させる日数を年間の半分である百八十日以内としたところでございます。
先ほどお答えしましたとおり、昨年六月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえまして、住宅宿泊事業法案におきましては、人を宿泊させる日数を年間の半分である百八十日以内、こういうふうにしたところでございます。 このため、年間提供日数につきましては、百八十日を超えるものとすることはできないというふうに考えております。